2006-04-18 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
このPFI制度を民活法と比較をいたしますと、民活法では十七類型の法定施設に限定をいたしまして、支援対象となるものについては施設規模の要件、これかなり高い水準で定められておったと、こういう問題がありました。これに対しましてPFI制度は、幅広い公共施設を支援対象にする、硬直的な施設の限定はやらないという工夫がなされているところでございます。
このPFI制度を民活法と比較をいたしますと、民活法では十七類型の法定施設に限定をいたしまして、支援対象となるものについては施設規模の要件、これかなり高い水準で定められておったと、こういう問題がありました。これに対しましてPFI制度は、幅広い公共施設を支援対象にする、硬直的な施設の限定はやらないという工夫がなされているところでございます。
また、平成十七年度予算におきましては、小規模作業所に対する経営セミナーの開催など、小規模作業所の充実強化を図るための事業を新しくつくりまして、法定施設等への移行を支援することといたしておるところでございます。
二つ目は、既存の法定施設がそのまま乗り移るということも考えられると思いますし、それから新規の事業者が、全く今まで事業をやっておられない方が参入されると、こういう選択肢が考えられるというふうに思っております。 今、日中サービス利用されている施設が、約二十七万人が日中サービスで法定施設を利用されております。小規模作業所が、八万四千人の方が小規模作業所におられるというふうに考えております。
また、約八万人いる授産施設などの法定施設と違って国の補助額の少ないいわゆる小規模作業所の利用者も、八万人を上回って九万人にも達しているわけであります。さらに、精神障害者については、今申し上げたように支援費制度の対象外となっておりまして、精神障害者のホームヘルプを実施している市町村数は約五割にとどまっているわけであります。
○尾辻国務大臣 障害者施設の見直しに関しましては、これも今お話しいただいたところでございますけれども、障害者プランの策定以降、そのあり方について検討を行いまして、平成十二年の社会福祉基礎構造改革におきましては、例えばでありますけれども、盲導犬訓練施設の社会福祉施設としての法定化でありますとか、従来の通所授産施設よりも入退所や活動内容等について自由度の高い小規模通所授産施設の法定化など、新たな法定施設
従来は、法定施設になるためには社会福祉法人でなければいけないという規制があったんですが、NPOでもそういう小規模作業所をしていいということで、そういうものを法律の制度として位置づけることにしておりますので、そういったことも引きこもりの方が社会復帰する上の一つのステップになると思いますし、いろいろな角度でそういう場づくりには努力したいと思っております。
議員の御指摘のありました、小規模作業所から法定施設へ移行する際、社会福祉法人になる必要があるということで、その際に資産要件があるという問題がありまして、坂口前大臣から緩和をしたいということの御答弁を申し上げておりますが、さまざまな観点から検討した結果、先般お示ししました障害保健福祉施策の改革のグランドデザインにおきましては、通所事業の運営主体につきまして、社会福祉法人のみならず、NPO法人等さまざまな
一方、小規模作業所は千七百二十五か所、法定施設の二倍になっている。国の施策の後れた分を補っていると思うんです。ところが、この補助金が、これは非常に少ないわけです。一か所百十万円。これ大変問題になってまいりました。今年度予算では昨年より一割カットされたんですね、しかもね。
法律でやはり法定施設として位置付けたんですから、私は、何か勝手にやってくださいというんじゃなくて、きちっと計画的整備を図る、障害者プランにもちゃんと位置付けるというのは当然のことだと思うんです。 もうどんどんどんどん移行させていくようなことをおっしゃるんですが、実際にはじゃどうなんですか。移行を希望しても十分な予算、確保されていないんじゃないですか。
さらに、より安定した経営を確保するために、社会福祉法人の設立要件を緩和することにより、平成十三年度より、法定施設である小規模通所授産施設への移行を進めているところでございます。これは、人数をぐっと減らしまして、より一層設立をしやすくしたわけであります。
小規模作業所の長所を失うことなく、経営基盤を強化するため、社会福祉法人等の認可を受けた法定施設に移行できるよう小規模通所授産施設の制度化を図っていることもまた御案内のとおりでございます。 厚生労働省といたしましては、小規模作業所の運営の安定化を図るため、引き続きまして小規模通所授産施設への移行を促進することなどにより、小規模作業所の活動の支援に努めてまいりたいと考えております。
結局、分場をつくるのなら小規模作業所、小規模授産施設、そういう形の方が手っ取り早いし、すぐ小回りがきいて対応できるという意味で、法定施設の分場化というのがなかなかできなかったんですけれども、ある意味で、今なかなか難しい答弁なんですけれども、その辺もこれから考えていってほしいと思います。
法定施設があって、そこの支店、ブランチという言葉も使いますけれども、この分場方式、いわゆる本店があって各支店を各地に出していくときに、町中、施設は大体町の郊外にありますので、自宅にも近い、そして駅前にも近いというところに分場という形で出しているんですけれども、実は更生施設の分場は更生施設の分場しかつくれない。授産施設の分場は授産。
また、身体障害者、知的障害者及び精神障害者のために地域においてきめ細かい福祉サービスを提供している小規模作業所の法定施設への移行に当たっては、運営の安定化に向けた財政的支援に十分配慮すること。 七、地域福祉計画の策定に当たっては、各分野における個別計画との整合性に留意し、数値目標の設定も視野に入れ、全市町村が速やかに策定できるよう、財政的、技術的な支援を講じること。
いずれにいたしましても、法定施設になったことでより理解と供給力の推進が深まるように、引き続いて普及促進を図っていきたいと思っております。
全社協の調査によれば、直近の調査で、法定施設全体で二万八千六百九十円、身体の授産施設で二万六千四百三十円、知的の通所授産施設で一万六千八十円、精神の入所授産施設で九千六百五十円という実態があります。共同作業所全国連絡会の調査では、小規模作業所の平均工賃は四千七百四十二円。障害年金の平均月額を受給して授産施設でその工賃平均額を受け取っても、合計額は十万円前後なんですよ。
今回の小規模通所授産施設に対する補助につきましては、小規模作業所の持つよさを失うことなく法定施設に移行できるよう、現行の通所授産施設に比べて緩やかな施設基準を設定することといたしております。したがいまして、その施設基準を踏まえて施設の運営に必要な費用の一部を補助することを検討していきたいと考えております。
○政府参考人(今田寛睦君) 精神保健福祉法に規定しております法定施設でございますが、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センターがございます。平成十一年十月現在でありますが、これらの施設は全国で二百八十五市町村に設置されておりまして、全国三千二百五十二市町村を分母に置きますと、おおむね八・八%ということになっております。
例えば、佐賀県を調べてみたんですが、精神障害者のための法定施設があるのは四十九市町村中、これは嬉野町といって長崎県にかなり近いような場所ですが、ここ一町だけだと。四十九市町村のうち一町のみだと。全体として精神障害者の社会復帰施設は特におくれているわけでありますけれども、三障害を合わせても法定施設のある自治体というのは全体の四割しかないんだと。
○政府参考人(今田寛睦君) 小規模通所授産施設が今度法定施設ということになるわけでありますので、そういたしますと建物の設備などについて一定の施設基準を設ける必要がございます。その際にどのような基準にするかということですが、現在、地域でそれぞれの創意工夫、あるいは大小いろんな形で活動を展開していらっしゃる、それがまた地域でのいい効果を生んでいるというふうに私どもは理解しております。
成人期の法定施設が全くない町村数は六割に上ります。障害者にとっては、選びたくても福祉がないというのが現実なのです。サービスの供給者が圧倒的に不足している中で契約制度に移行すればどうなるのか、事業者側が障害者を選別する、いわゆる逆選択という事態になってしまうのです。そうならないと断言できる根拠がありますか。このような事態に懸念を抱く障害者に対し、大臣はどう答えるのですか。
最後でございますが、小規模作業所についてのお尋ねでございますが、今回の改正におきましては、通所授産施設の規模要件を引き下げることによりまして小規模作業所の法定施設化を促進することといたしておるわけでございますが、その際、支援のあり方につきましては十分に前向きに検討していきたい、このように考えているような次第でございます。 以上でございます。(拍手) ─────────────
質疑の中でも明らかになったように、全自治体の六割に法定施設は皆無であり、障害者七カ年計画もあと二年という今になっても、プランの策定見込みのない自治体は七百六自治体あります。しかも、数値目標のあるものは八百十五の自治体にすぎません。肢体障害者の更生施設は全くない県が十三県にも及んでいます。施設の著しい不足は介護保険の比ではありません。
それから、前段の小規模作業所に対します補助の問題でありますが、当然、小規模通所授産施設になりますと、法定施設になるわけでありますから、一定の職員配置とか建物の設備というものを定めなければならないわけであります。
と同時に、法定施設への移行が困難だという点もあろうかと思います。さらに、親の会の皆さん方あるいはボランティアの方々の障害者に対するさまざまな活動、支援の熱意、また、これに相まってこういったものの高まりも影響しているのではないか、このように思っております。
しかし、市町村の六割以上は障害者の法定施設がありませんし、大阪府では、昨年七月現在、大阪市と堺市を除いて知的障害者の更生施設入所を希望する待機者、待っている人たちが二百七十七人もいると発表されております。障害の特性を理解しているホームヘルパーさんに来てもらえないという嘆きもよく聞くことです。
それにしても、幾つかの合併で一つの施設を使うという場合でも、法定施設が全くないのが六割なんというのは異常そのものなんですよ。そういう自覚をぜひしていただきたいと思うんです。 介護保険も大変問題で、その基盤整備がおくれているんですが、障害者の施設の絶対的な不足というのは介護保険の比ではありません。
○今田政府参考人 平成九年に関係団体が調査した結果によりますと、御指摘の成人期の障害者を対象とした法定施設がない市町村は、全体の約六割となっているところでございます。 なお、私ども厚生省といたしましては、障害者の施設については、原則として、複数の市町村を含む障害保健福祉圏域を単位として、関係市町村が連携をしながら整備を進めていく必要がある、このように考えております。
この障害者の作業所の運営も、何とか国がきちんと本当に人間にふさわしい運営費を出してもらいたいし、施設だって法定施設にふさわしいものを出してもらいたい、みんなそれを願っているわけです。 運営の安定化というものがあると言うのだけれども、安定化させていなかったのは国の施策が原因なんです。
法定施設としてそれにふさわしい処遇の改善が必要です。 大臣、少なくとも現行の法定授産施設並みの運営費を認めるべきだと思いますが、いかがお考えですか。 最後に、著しく不足している障害者施設の問題です。 政府は、契約方式によって障害者に選択の自由が保障されるかのように宣伝しています。しかし、これは国民を欺くものと言わなければなりません。